在日韓国人が観光ビザ申請する際、簡単にとれるというご意見をいただきました 以前親戚のビザ取得を手伝ったがあります というは、アメリカ人の旦那が日本人の配偶者(私)と日本に住んでいる場合はこれに当てはまらないでしょうか?ご存知の、教えてください!よろしくお願いします
http:japan.usembassy.govjvisatvisaj-ivpetition.htmlご主人が6ヶ月以上滞在している場合は東京、または那覇の大使館で提出できます 法改正によって先日違う質問をさせて頂き、調べている中で、どうもよくわからないが出てまいりました アメリカ国籍は、アメリカ大使館に行って、アメリカ国籍を放棄するを宣言しないと喪失しません
もしくは、アメリカ大使館でビザ申請をいたが良いでしょうか あなた様は「裁判で6ヶ月の滞在猶予を貰い、その後任意帰国した